板橋区議会議員の近藤タカヒロです。
今回は、2026年施行予定のこども性暴力防止法、特にその中の「日本版DBS」の導入について学ぶため、こども家庭庁へ視察に行ってきました。
2026年施行予定の日本版DBS導入について学ぶ(こども家庭庁)
令和6年6月に成立し、2026年に施行が予定されている「こども性暴力防止法」には、日本版DBS(Disclosure and Barring Service)の導入が含まれています。
この法律について学ぶため、こども家庭庁への視察に行ってきました。
DBSとは「Disclosure and Barring Service」の略で「犯罪証明管理及び発行システム」のことを指します。
これは過去に性犯罪歴のある人が子どもに関わる仕事に就くことのないようにし、子どもを性犯罪から守るための仕組みのこと。
日本版DBSが運用開始されると、学校や幼稚園、保育所などの設置者は、教職員を雇用する際に、その人の性犯罪の前科の有無を確認する義務が生じます。
これは、性犯罪の再犯を防ぎ、こどもを性暴力の被害から守るために必要な法律と評価されています。
日本版DBSの課題点
一方で、日本版DBSにはいくつかの課題も見受けられます。
このため、日本版DBSが前科の確認に基づくものである以上、再犯防止には効果があるものの、この9割を占める初犯の防止処置が重要と感じます。
こども性暴力防止法の中にも初犯対策は盛り込まれていますが、教職員への教育、そして児童や保護者からの相談、通報が行いやすくするための措置の構築など初犯防止にも力を入れていく必要があると考えます。
日本版DBSの確認対象は「前科の有無」となっており、例えば痴漢や盗撮等により示談となった場合は対象とならない点です。
つまり性犯罪を犯していても、示談となっていた場合は、学校や保育園などの教育機関で働くことができてしまうということです。(そして性犯罪の9割近くは示談となっているそうです)
示談となった軽微な性犯罪から、重大な性犯罪へのエスカレートする可能性は無視できないと思います。
示談となった案件を確認対象に加えるのは、プライバシーの観点や一度の過ちを犯してしまった方の更生の阻害の観点から慎重に議論されるべきですが、何よりも重要なのは「こども達を性暴力から守ること」と考えます。
日本版DBSの導入は、こども達を守るための大きな一歩
日本版DBSの導入は、こども達を守るための大きな一歩となるでしょう。
2026年の施行までに、これらの課題点を十分に考慮し、議論を深め、より効果的な法律となることを願っています。