板橋区議会議員の近藤タカヒロです。
今回は、12月13日「第4回定例会」本会議3日目に可決された「いたばし生活支援臨時給付金(3万円給付金・こども加算)」についてご報告いたします。
板橋区の公式ホームページはこちら。
住民税非課税世帯等対象の「いたばし生活支援臨時給付金(3万円給付金・こども加算)」について
政府の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)に基づく物価高騰対策として、令和6年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯を対象に、1世帯あたり3万円の給付金およびこども加算を支給します。
引用:板橋区公式ホームページ
「いたばし生活支援臨時給付金(3万円給付金・こども加算)」は、一定の条件を満たした世帯に、1世帯あたり3万円を支給するものです。
さらに、対象となるお子さんがいらっしゃる場合は、1人あたり2万円を加算(上乗せ)します。
たとえば、お子さんが2人対象になれば、「3万円+2万円×2人分=7万円」が支給されるイメージです。
「いたばし生活支援臨時給付金(3万円給付金・こども加算)」の対象者
対象となるのは、令和6年12月13日時点で板橋区に住んでいて、次のいずれかにあてはまる世帯です。
- 住民税が全員非課税の世帯
令和6年度分の住民税が、世帯の全員について非課税の世帯です。 - 住民税の「均等割」だけがかかっている世帯
令和6年度分の住民税で、所得割は全員非課税だけれど、世帯内に均等割※のみ課税されている方がいる世帯が対象になります。
「所得割」は収入額に応じて増減する税金で、収入が低いと非課税になることがあります。
一方、「均等割」は一定の条件を満たす限り、収入に関わらず一律で課税される基本的な部分です。
「均等割」のみ課税されている世帯は、収入が低く、所得割はかからないものの、最低限の税負担(均等割)のみが発生している状況と考えてください。
「自分たちが当てはまるのか分からない…」という方もご安心を。条件を満たしそうなご家庭には、後ほど区からご案内が届く予定です。
こども加算(対象者となるお子さん)について
お子さんがいらっしゃるご家庭へは、1人あたり2万円が追加されます。具体的な対象は以下のとおりです。
- 2006年(平成18年)4月2日から、2024年(令和6年)12月13日までに生まれたお子さん
- 基準日(12月13日)以降に生まれる新生児の場合、別途申請することで対象になります。
- 基準日時点では別世帯にいるけれど、生計が一体となっているお子さんも、要申請で対象となる可能性があります。
ただし、施設に入所しているお子さんや、世帯主がそのまま児童である場合など、一部例外もあります。
申請の流れ
対象になりそうな世帯には、令和6年1月上旬ごろから区役所から必要書類が順次発送されます。
手続き方法や提出期限、記入の仕方などは、その書類や区の公式ホームページで確認できます。支給は1月中旬から開始予定です。
お問い合わせ先
「書類が来たけれど、どう書けばいいの?」といった疑問があれば、下記のお問い合わせコールセンターにご連絡ください。
いたばし生活支援臨時給付金コールセンター
電話:03-6630-5976(平日9:00~17:00、土日祝・年末年始除く)
委託先:アルティウスリンク株式会社
聴覚に障がいのある方はFAX:03-3356-1562 までお問い合わせいただけます。
※コールセンターでは、公式サイトや広報物に掲載されている範囲のご説明が中心ですが、基本的な質問にはお答えできます。
いたばし生活支援臨時給付金(3万円給付金・こども加算)」の詳細に関しては随時追記していきます
今回は、12月13日「第4回定例会」本会議3日目に可決された「いたばし生活支援臨時給付金(3万円給付金・こども加算)」についてご報告させていただきました。
まだ詳細が決まっていない部分もありますので、決定次第「板橋区の公式ホームページ」もしくは、私のホームページなどでお知らせできればと思いますので、ぜひ確認してみてください。